失業中は、専門実践教育訓練給付金と合わせて、さらに基本手当がもらえる制度を知っていますか?
国からの給付金は申請しないともらえないものが多く、専門実践教育訓練中の”教育訓練支援給付金”もそのひとつです。
もちろん返済は不要。
平成30年から内容が見直され、今のところ平成34年3月31日までの期間限定です。
今回は教育訓練支援給付金の対象者や申請の手続き方法を紹介します。
<目次>タップで好きなところから読めます
生活をバックアップ!教育訓練支援給付金とは
教育訓練支援給付金とは
専門実践教育訓練給付金の受給資格者のうち、次の条件を満たした方が失業状態にある場合に、訓練受講をさらに支援するため、雇用保険の基本手当の日額に相当する額の80%となる「教育訓練支援給付金」を支給します。
専門実践教育指定校に通っている間、生活をバックアップしてくれるありがたい制度です。
全校ではありませんが、40校以上の准看護学校が専門実践教育訓練校に指定されています。
教育訓練支援給付金の支給対象者
- 失業状態であること
- 専門実践教育訓練を修了する見込みがあること。
- 専門実践教育訓練の受講開始時に45歳未満であること。
- 受講する専門実践教育訓練が通信制または夜間制でないこと。
- 教育訓練支援給付金の受給資格確認時において一般被保険者ではないこと。
- 一般被保険者ではなくなった後、短期雇用特例被保険者または日雇労働被保険者になっていないこと。
- 会社などの役員に就任していないこと。
- 自治体の長に就任していないこと。
- 今回の専門実践教育訓練の受講開始日前に教育訓練支援給付金を受けたことがないこと。
- 教育訓練給付金を受けたことがないこと。
- 専門実践教育訓練の受講開始日が平成34年3月31日以前であること。


これだけ項目があると自分が対象かどうか分からなくなってきます。
諦めずに管轄ハローワークに問い合わせをしてみてください。
もしかしたら全部クリアして支給がうけられるかもしれませんよ(^O^)
1日当たりの支給額
教育訓練支援給付金の日額とは、基本手当の日額に相当する80%です。
基本手当の日額とは、離職される直前の6ヵ月に支払われた賃金の合計金額を180で割った金額のおよそ80%~45%です(上限あり)

わたしが8年前に5年勤めていた会社を退職した際。
失業保険の基本手当は1日約5,000円でした。
ということは。
5,000円の80%は4,000円
4,000円×2年間=288万円
月にすると12万円です。


支給を受けるためには2ヵ月に1度の教育訓練支援給付金の認定日に、失業認定を受ける必要があります。
給付金を受けることが出来る期間
専門実践教育訓練を終了するまで給付をうけることができる


この注意がどういうことを示しているのか、明確には分かりませんでした。
失業手当を受けていたら、同時には教育訓練支援給付金が支給されないということなのか…。
詳しくは近くのハローワークまでお願いします。
教育訓練支援給付金の申請手続き時期
専門実践教育訓練と同じ、受講開始日の1ヵ月前までです。
准看護学校は4月初旬の入学式がほとんどなので、前の月の3月中に手続きを終わらせる必要があります。
また、必要書類等はリーフレットにて確認をお願いします。
看護学生が教育訓練支援給付金を受けるメリットとデメリット
- 生活費を稼ぐ必要がないので時間に余裕がある
- 体や精神面への負担が少ない
- 認定日が平日の場合、授業や実習を休まなければいけない
- 学校を休むことでイメージや成績への悪影響の可能性
准看護学生はレポートや事前学習など、学校以外の時間でやらなければいけないことが多くあり、その上働いてる方も多数です。
准看護学校は、仕事と両立して学校に通えることが最大の特徴ですが、仕事と勉強の両立を実際にやってみると負担が大きく本当にしんどいです。
もし、専門実践教育訓練の給付金と、今回説明した教育訓練支援給付金をもらい生活が送れるのであれば、体や精神面への負担は少なくなります。
仕事で疲れ勉強が疎かになり卒業できなくなる可能性もあります。
その点では仕事がない分勉強に集中することができますね。
しかし、2ヵ月に1度の認定日にハローワークに行き、失業認定を受ける必要があります。
果たして認定日に時間の都合がつくのか疑問です。
というのも、看護学校は基本的に休むのはNGです。
どうしても休まなければいけない理由がある場合は別ですが、風邪なども本人の健康管理不足となってしまうのです。
学校を休むことが多くなると悪いイメージがつき目を付けられやすいです。
また、2年生に上がると病院実習が始まります。
患者さん受け持たせていただくこともあり、1年時に比べ、休むというハードルは更にあがります。
なので、認定日や時間などハローワークでよく確認してくださいね(^O^)
参考サイト:厚生労働省
終わりに
専門実践教育訓練指定の准看護学校には通っていませんでしたが、もし制度を知っていたらと考えると。
指定校を受験して、教育訓練支援給付金を受けていたと思います。
知っているのと知らないのでは雲泥の差です。
ぜひこの機会にこの制度を知っていただき、活用してください!