今回は、お子さんをひとりで育てている方を応援する”自立支援教育訓練給付金”と”高等職業訓練促進給付金”の制度です。
看護学校の授業料の一部や、毎月もらえる給付金があり生活をサポートしてくれます。
もちろん返済不要。
雇用保険や指定校か否かが関係する専門実践教育訓練とは違い、対象がシングルマザー(ファザー)の方です。
看護学校を受験しようと考えているなら、”自立支援教育訓練給付金”と”高等職業訓練促進給付金”が対象なのか、調べてみましょう。
自立支援教育訓練給付金について
自立支援教育訓練給付金とは
母子家庭の母又は父子家庭の父の主体的な能力開発の取組みを支援するもので、対象教育訓練を受講し修了した場合、経費の60%が支給されます(上限1万2千1円以上で20万円)(雇用保険法に基づく一般教育訓練給付金の支給を受けることができる者は、その支給額との差額を支給。)
対象者
母子家庭の母又は父子家庭の父であって、現に児童(20歳に満たない者)を扶養し、以下の要件を全て満たす方
- 児童扶養手当の支給を受けているか又は同等の所得水準にあること
- 就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練が適職に就くために必要であると認められること
対象となる講座
参考:厚生労働省
20歳未満のお子さんがいるシングルマザー(ファザー)の方が対象です。
高等職業訓練促進給付金について
高等職業訓練促進給付金とは
母子家庭の母又は父子家庭の父が看護師や介護福祉士等の資格取得のため、1年以上養成機関で修業する場合に、修業期間中の生活の負担軽減のために、高等職業訓練促進給付金が支給されるとともに、入学時の負担軽減のため、高等職業訓練修了支援給付金が支給されます。
対象者
母子家庭の母又は父子家庭の父であって、現に児童(20歳に満たない者)を扶養し、以下の要件を全て満たす方
- 児童扶養手当の支給を受けているか又は同等の所得水準にあること
- 養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること
- 仕事または育児と修業の両立が困難であること
支給額・期間
- 月額100,000円 (市町村民税非課税世帯)
- 月額 70,500円(市町村民税課税世帯)
支給期間:修業期間の全期間(上限3年)
- 50,000円(市町村民税非課税世帯)
- 25,000円(市町村民税課税世帯)
申請方法や申請する時期は管轄ハローワークのサイトをご覧ください。
また、事前相談が必要な地域もあるので、早めにハローワークに相談してみてくださいね。
他の制度や給付金との併用について
専門実践教育訓練の指定看護学校の場合、給付金以外にも、対象者であれば教育訓練支援給付金を受けることができます。
これだけ制度があると、今回紹介した「自立支援給付金」や「高等職業訓練促進給付金」との併用は可能なのか気になるところです。
気になって調べてみたのですが、併用できるのかは不明です。
「併用可」「ほかの制度を利用していると併用不可」「減額にて併用可」など情報が飛び交っているので、正しい情報は管轄ハローワークで確認することを強くおすすめします。
ネットで併用できると書いてあっても実際併用できなかったら資金計画が崩れてしまいますからね。
専門実践教育訓練は過去雇用保険を2年以上納めていた人が対象、高等職業訓練給付金はひとり親の人対象ですが、どちらの制度も対象の方もいます。
もしどちらかを選ぶとしたら、もらえる支給額が高い方は、専門実践教育訓練で教育訓練給付金(学費)&教育訓練支援給付金(生活費)です。
それにしても、制度の名称が長くて分かりにくい…。