今回紹介するのは、学生が勉強に集中できるよう授業料の一部を国が負担し、家庭の教育費の軽減を目的とした制度です。
准看護学校はこの制度の対象。
もちろん貸与型ではないので返済不要です。
ただ、対象者が全員自動的にもらえるというわけではなく、もらえるのは申請した人だけ。
申請のし忘れを防ぐため、”高等学校等就学支援金制度”を知って、決められた申請時期や方法を確認し確実に支給を受けましょう。
准看護学校も対象の高等学校等就学支援金とは
高等学校等就学支援金とは
国公私立問わず、高等学校等に通う一定の収入額未満の世帯の生徒に対して、授業料に充てるため、高等学校等就学支援金を支給します。
高等学校等就学支援金の受給対象者
- 高等学校(全日制、定時制、通信制)※専攻科・別科を除く
- 中等教育学校の後期課程 ※専攻科・別科を除く
- 特別支援学校の高等部
- 高等専門学校(1~3年)
- 専修学校高等課程
- 専修学校一般課程(対象養成施設)
- 各種学校(対象外国人学校)
ただし、高等学校等を既に卒業又は修了した者、高等学校等に在学した期間(定時制・通信制に在学した期間は、その月数を1月の4分の3に相当する月数として計算)が通算して36月を超えた者、科目履修生、聴講生等は対象となりません。
全国の准看護学校の中には、”各種学校”となる学校もあるようです。
詳しくは学校や窓口まだお問い合わせください。
高等学校等就学支援金の支給額
支給額は、下記の限度額と市町村民税所得割額別の加算額によって決まります。
各学校別1ヵ月の限度額
国立高等学校 国立中等教育学校 |
月額9,600円 |
(定時制後期課程) 公立高等学校 公立中等教育学校 |
月額2,700円 |
(通信制後期課程) 公立高等学校 公立中等教育学校 |
月額520円 |
国立・公立特別支援学校高等部 | 月額400円 |
上記以外の支給対象高等学校等 | 月額9,900円 |
加算支給
私立高等学校、私立中等教育学校の後期課程、私立特別支援学校、国立・公立・私立高等専門学校、公立・私立専修学校、私立各種学校については、世帯の収入に応じて、月額9,900円を1.5~2.5倍した額を支給します。
具体的には、下記のとおりです。
市町村民税 所得割額 |
目安年収 | 加算支給 (年額) |
0円(非課税) | 250万円未満 | 29万7,000円(2.5倍) |
5万1,300円 未満 |
350万円未満 | 23万7,600円(2.0倍) |
15万4,500円 未満 |
590万円未満 | 17万8,200円(1.5倍) |
30万4,200円 未満 |
910万円未満 | ― |
- 受給資格の確認は、年収ではなく、市町村民税所得割額で行います。
- この額が30万4200円以上の場合、授業料全額負担。また、授業料と就学支援金の差額は負担となります。
- 目安年収とは、両親の一方が働いていて、高校生1人、中学生1人の家庭の場合です。
- 目安年収は家庭の状況(家族構成、サラリーマンか自営業か等)で大きく異なる場合があります。必ず市町村民税所得割額を確認ください。
高等学校等就学支援金の支給方法
就学支援金は、学校設置者(学校法人等)が生徒本人に代わって受け取り、授業料と相殺されます。生徒や保護者が直接受け取るものではありません。授業料と就学支援金との差額については、負担いただく必要があります。
(学校によっては、一旦授業料を納め、後日、生徒や保護者が就学支援金相当額を受け取る場合もあります)
支給を受けるための手続き時期や方法
- 4月の入学時の申請内容
- 受給資格認定申請書
- 前年度課税証明書(保護者の所得を証明する書類)
- 6~7月の届出手続き
- 収入状況届出書
- 当年度課税証明書(保護者の所得を証明する書類)
各書類は学校で配布されます。

誰の課税証明書を提出するのか
原則、親権者(両親がいる場合は2名の合算額で判断)
親権者がいない場合は扶養義務のある未成年後見人、保護者がいない場合は主たる生計維持者又は生徒本人の市町村民税所得割額で判断。
参考サイト
高等学校等就学支援金、終わりに
高等学校等就学支援金は、市町村民税所得割額を調べないといけない手間はありますが、分からなければ近くの役所等問い合わせてください。
申請しないことにはもらえない支援金なので、対象かどうか判断が付かなくてもまずは申請してみましょう!